HOME 情報公開推進局 認定基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【基発第616号 平成5年10月28日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○せき髄損傷に併発した疾病の取扱いについて |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せき髄損傷者については、せき髄の損傷という重篤な障害が長期間にわたって継続することから、種々の疾病を併発することが少なくない現状にある。 また、最近における臨床医学の進歩により、せき髄損傷者の死亡率は低下するとともに、慢性期に移行したせき髄損傷者の増加、高齢化をみている。療養中のせき髄損傷者のなかには、様々の疾病が発生しているが、これらの疾病が、原疾患であるせき髄損傷と因果関係があるか否かについての判断に苦慮する事案が増加している状況にある。 このため、せき髄損傷で長期にわたり療養を継続している者に発生した疾病等と原疾患であるせき髄損傷との因果関係を明確にする必要がある。 そこで、この因果関係を明確にするため「労災医療専門家会議」に別途小委員会を設置し、医学専門的な検討を行ってきたが、今般、その結論(別添報告書参照:略)が得られたことから、これに基づき、せき髄損傷に併発した疾病(本通達では症状を含む。以下「併発疾病」という。)の取扱いについて下記のとおり整理したので、今後の事務処理の参考とされたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 併発疾病の分類について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せき髄損傷受傷後の慢性期及び急性期において発症した併発疾病等については、最近における医学的知見等に基づき、次のように分類することができる。 なお、本通達でいう「慢性期」とは急性期以降を指し、せき髄ショックを脱し、全身状態が比較的安定した状態をいい、また、「急性期」とは、受傷からせき髄ショックを脱するまでの期間をいい、症例により相違はあるが、受傷からおおむね2ヵ月ないし3ヵ月までの期間を示すものである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 慢性期の併発疾病の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せき髄損傷により長期にわたり療養を継続している者に発症した併発疾病については、せき髄損傷との因果関係に基づき、次のように分類する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 急性期の併発疾病等の場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せき髄損傷の急性期に発症した併発疾病等については、次のように分類する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上に戻る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 慢性期に発症した併発疾病の取扱いについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
慢性期に発症した併発疾病については、前記1の(1)の分類にしたがって、以下により取り扱うこととする。 なお、本分類に掲げられていない併発疾病については、個々の事案ごとに検討し、因果関係を判断すべきものである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | せき髄損傷と併発疾病との間に因果関係が認められるもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せき髄損傷の慢性期に発症した併発疾病のうち、次に掲げる併発疾病は、一般に医学経験則上因果関係が認められるが、個々の事案の判断に当たっては、別表に掲げる損傷部位、損傷程度、症状経過、病像等を確認した上、原疾患であるせき髄損傷に起因するものとして、労働基準法施行規則別表第1の2第1号又は労働者災害補償保険法施行規則第18条の4に該当する疾病として取り扱うこととする。 @ 褥瘡 A 皮膚がん(褥瘡がん) B 起立性低血圧 C 運動障害域の神経病性関節症 D 運動障害域の痙縮亢進 E 麻痺域疼痛(感覚脱失性疼痛) F 自律神経過反射 G 体温調節障害 H 肩手症候群 I 関節周囲異所性骨化(麻痺域) J 関節拘縮(麻痺域) K せき柱の変形 L 外傷後せき髄空洞症 M 人工呼吸中の気管内チューブによる気管粘膜の潰瘍又は声門、気管狭窄 N 肺感染症(含肺炎) O 無気肺 P 尿路、性器感染症(膀胱炎、尿道炎、尿管炎、前立腺炎、副睾丸炎) Q 尿路結石症 R 腎盂腎炎、菌血症 S 膿腎症 21 水腎症、水尿管症 22 腎不全 23 膀胱がん 24 感染症(骨髄炎、化膿性関節炎、敗血症) 25 血栓性静脈炎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | せき髄損傷と併発疾病との間に因果関係が不明確なもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せき髄損傷の慢性期に発症した併発疾病のうち、次に掲げる併発疾病は、一般的には医学経験則上因果関係が明らかでないため、個々の事案ごとに検討し、因果関係を判断すべきものである。 @ 睡眠時無呼吸 A 胃・十二指腸潰瘍 B 上部消化管出血 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | せき髄損傷と併発疾病との間に因果関係が認められないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せき髄損傷の慢性期に発症した併発疾病のうち、次に掲げる併発疾病は、一般的には医学経験則上因果関係が認められないが、個々の事案ごとに検討し、因果関係を判断すべきものである。 @ 頑癬、白癬 A 高血圧、動脈硬化症 B 糖代謝異常、糖尿病 C 抗利尿ホルモン分泌異常症候群 D 気管支喘息 E 胃がん等上部消化管悪性新生物 F 膵炎 G 尿崩症 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上に戻る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 急性期に発症した併発疾病等の取扱いについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せき髄損傷の急性期に発症した併発疾病等については、前記1の(2)の分類にしたがって、以下により取り扱うこととする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 急性期に発症した併発疾病又は急性期から症状が引き続いている併発疾病 次に掲げる併発疾病が、せき髄損傷の受傷時に発症した併発疾病又はせき髄損傷の受傷時に発症し慢性期にも継続している併発疾病である場合には、原疾患であるせき髄損傷に起因するものとして労働基準法施行規則別表第1の2第1号又は労働者災害補償保険法施行規則第18条の4に該当する疾病として取り扱うこととする。 なお、本分類に掲げられていない併発疾病については、個々の事案ごとに検討し、因果関係を判断すべきものである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | せき髄損傷で療養中に新たに負傷等が原因となり発症したもの | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せき髄損傷で療養中に新たに負傷等が原因となり発症したものについては、せき髄損傷とは異なる原因により引き起こされることから、個々の事案ごとに検討し、因果関係を判断すべきものである。なお、例としては、次に掲げるものが考えられる。 @ 感覚障害域の熱傷 A 運動障害域の骨萎縮による病的骨折 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上に戻る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 薬剤による副作用について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せき髄損傷の治療の際の薬剤による副作用等が疑われる場合の併発疾病については、せき髄損傷者に薬剤が及ぼす影響を考慮することが必要であるので、個々の事案ごとに主治医又は専門医の医証等から薬剤の投与時期、投与量等を調査の上、因果関係を判断すべきものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 別表について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上に戻る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上に戻る |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||