HOME情報公開推進局 認定基準 | |||||||
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【基発第149号 昭和61年3月18日】 | |||||||
○騒音性難聴の認定基準について | |||||||
騒音性難聴(職業性難聴)の業務上外の認定基準については、昭和28年12月11日付け基発第748号通達により示してきたところであるが、その後の医学的知見等について「難聴に関する専門家会議」において検討が行われた。今般、その結論が得られたので、これに基づき標記の認定基準を下記のとおり定めたので、今後の事務処理に遺憾のないよう万全を期されたい。 なお、本通達の解説部分は、認定基準の細目を示したものであるから、本文と一体のものとして取り扱われるべきものである。 また、本通達の施行に伴い、昭和28年12月11日付け基発第748号通達はこれを廃止する。 |
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記 |
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金属研磨、鋲打、圧延等著しい騒音を発する場所における業務に従事していた労働者に発生した難聴であって、次に掲げるいずれの要件も満たすものは、労働基準法施行規則別表第1の2第2号11に該当する疾病として取り扱うこと。 |
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1 | 著しい騒音にばく露される業務に長期間引続き従事した後に発生したものであること。 |
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2 | 次の(1)及び(2)のいずれにも該当する難聴であること。 | ||||||
(1) 鼓膜又は中耳に著変がないこと。 (2) 純音聴力検査の結果が次のとおりであること。
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3 | 内耳炎等による難聴でないと判断されるものであること。 | ||||||
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解説 |
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著しい騒音に起因した難聴には、騒音性難聴の他に爆発音などの強大音ばく露によって急激に起こる音響外傷と騒音下に長期間ばく露されていて、ある日突然に高度の難聴が起こる騒音性突発難聴とがある。これらの難聴のうち、本認定基準によって取り扱われるものは騒音性難聴のみである。 | |||||||
1 | 騒音性難聴の病態 | ||||||
聴力はある一定限度以上の騒音に繰り返しばく露されると次第に障害される。聴力障害は高音域から始まり、一般に初期の段階ではオクターブオージオメトリーにおいてはオージオグラムがC5dipの型(4,000Hz付近に限局した聴力障害)を示す。 その高音域の聴力障害の進行は騒音ばく露の比較的早い時期において著明で、次第にその障害進行の速度は緩慢となる。さらに聴力障害は、ばく露期間に応じて、より高音域へ、次いで中音域、低音域へと拡がる。 騒音ばく露によって障害される部位は内耳である。内耳に起こる病的変化の発生機序に関しては必ずしも明らかになってはいないが、蝸牛基底回転におけるラセン器の変性であると考えられている。 騒音性難聴は、一般に両側性であり、騒音下の作業を離れるとほとんど増悪しない性質を有している。 なお、認定の対象となる如き騒音性難聴の治療については、現在までのところ、有効な治療法が確立されていないため、その治療は必要な療養とは認められない。 |
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2 | 騒音ばく露 | ||||||
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3 | 聴力検査 | ||||||
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4 | 聴力検査結果の評価 | ||||||
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5 | 本文記の3の「等」には次のようなものがある。 | ||||||
(1) メニエール病 (2) 薬物中毒 (3) 爆(発)音、頭・頸部外傷等による内耳障害 (4) 遺伝性・家族性難聴 (5) 老人性難聴 (6) 機能性難聴 (7) その他騒音性難聴以外の感音難聴 |
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6 | その他認定に当たっての参考事項 | ||||||
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