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業務上腰痛の認定基準の運用上の留意点
 【昭和51年10月16日 事務連絡第42号】
○業務上腰痛の認定基準の運用上の留意点について

 今般、昭和51年10月16日付け基発第750号により標記認定基準の改正が行われたところであるが、今回の改正は、腰部に過度の負担のかかる業務の範囲、腰痛発症の機序の明確化等を主体とし、従前の行政経験、地方局署の意見等を参考として、医学上の検討結果を集約したものであるのて、下記に留意のうえ、当該疾病の理解と認定事務の促進に一層の御配意を願います。
 なお、前記通達の運用に当たり調査等を行う場合には別添の「腰痛に係る業務起因性判断のための調査実施要領」(略)を参考にされたい。



第1 主な改正点
1.災害性の原因による腰痛
(1) 災害性の原因の定義が示され、筋、筋膜、靱帯等の軟部組織の損傷を引き起こす程度の急激な力の作用によるものもこれに含まれることが明確化されたこと(本文記の1の前文かっこ書き及び解説1の(1))。
(2) 災害性腰痛の例示を事故的な事由によるものと他の事由によるものとに区分し、事故的な事由によるもの以外の事例として「重量物の取扱いに不適当な姿勢をとったときに脊柱を支持するための力が腰部に異常に作用した場合」が明示されたこと(解説1の(2)のロ)。
(3) 「ぎっくり腰」等の腰痛と椎間板ヘルニアとの関連が示されたこと(解説1の(3)後段)。
2.災害性の原因によらない腰痛
(1) 比較的短期間の労働で発症する腰痛
腰部に過度の負担のかかる業務の説明に従前の説明のほか次の業務が例示されたこと(解説2の(1)のイ)。
(イ) 長時間にわたって腰部の伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う業務
(ロ) 腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務
比較的短期間の説明(おおむね3ヵ月から数年)が注記されたこと(解説2の(1))。
比較的短期間の労働で発症する腰痛の発症の機序が示されたこと(解説2の(1)のロ)。
(2) 相当長期間の労働で発症する腰痛
腰部に過度の負担のかかる業務を次のイ及びロに類型化し、それぞれに説明が付されたこと。
(イ) 重量物の取扱い等の重激な業務(解説2の(2)のイ)。
(ロ) 腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務(解説2の(2)のロ)。
相当長期間の説明が従来の「10数年」から「おおむね10年程度以上」に改められ注記されたこと(解説2の(2))。
胸腰椎の病的な変性と通常の加齢による骨変化との関係が明らかにされたこと(解説2の(2)のハ)。
第2 認定基準運用上の留意点
1..災害性の原因による腰痛
(1) いわゆる「ぎっくり腰」は、日常生活と労働の場及ぴ腰部に作用した力の程度に拘らず無差別に発症し、労働負荷による有意差は見られないことから一般に労働との関連は乏しいとされているが、次の要件に該当するものについては、災害性の原因による腰痛として取り扱われるものであること。
腰部の負傷又は腰部への急激な力の作用が業務遂行中の突発的なできごととして客観的に認められるものであること。
腰部への急激な力の作用が、通常の動作と異なる動作又は姿勢(以下単に「動作」という。)によって生じたものであること。
(注)通常の動作と異なる動作とは、日常生活上の動作及び当該労働者の通常の作業動作と異なる作業動作による腰部への異常な負荷の状態をいうものであること。
(2) 椎間板ヘルニアについては、その発症の時間的経過からみて、災害性の原因に由来すると認められるものについて業務上の疾病として取り扱うものであること。
なお、解説1の(2)の事例のような災害性の原因が認められるものについては、その原因による腰痛の訴えのあったことの疎明があれは、当該腰痛についての療養の有無は問わないものであること。

2.災害性の原因によらない腰痛
(1) 解説2の(1)のイに掲げられた「腰部に過度の負担のかかる業務」に該当すると思われるもののうち、過去に認定した事例には、次のようなものがあること。
 (イ) 解説(イ)・・・・港湾荷役
 (ロ) 解説(ロ)・・・配電工(柱上作業)
 (ハ) 解説(イ)及び(ロ)の複合・・・重度身障者施設の保母、大工、左官
 (ニ) 解説(ハ)・・・長距離トラックの運転
 (ホ) 解説(ニ)・・・車両系建設用機械の運転

(2) 胸腰椎に病的な変性を生じせしめる労働負荷は、「筋・筋膜性腰痛」を引き起こすものよりも強度の負荷と考えられるが、作業態様としては、解説2の(1)のイに示されるものと同様の態様で、より長期間にわたって負荷のあったものが業務上認定の対象となるものであること。
(3) 腰部に過度の負担のかかる業務に従事する労働者に胸腰椎に病的な変性(私的原因による既往症及び基礎疾患を含む。)が認められる場合で、作業従事歴が10年程度に達しない者については、解説2の(1)のなお書により取り扱うこと。


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