HOME情報公開推進局  認定基準
林業労働者に係る振動障害の補償等の取扱い
 【昭和48年3月14日 基発第127号】
○林業労働者に係る振動障害の補償等の取扱いについて

  チェンソー等振動工具を使用する林業労働者の業務に基づいて発生するレイノー現象等の振動障害(いわゆる「白ろう病」)については、労働基準法施行規則別表第1の2第3号3に掲げる業務上の疾病として取り扱っているところであるが、林業労働者の作業場所が山間地という地理的条件があること、罹病者が労災保険制度を十分理解していないこと等もあって、その健康管理及び適正な療養が必ずしも十分に行われていないことがうかがわれるので、今後なお一層下記の点に留意し、林業労働者の健康管理と労災補償の適正迅速化に万全を期されたい。
 



1.  異常者の早期発見
 チェンソー使用に伴う振動障害の予防については、昭和45年2月28日付け基発第134号により通達したところであるが、同通達により示した健康診断を実施し、異常者を早期に発見するよう業界指導に努めること。

2.  労災保険制度の周知徹底
 林業労働者が労災保険制度を十分に理解していないことにより、保険給付の請求が適正に行われていないことも推測されるので、年度更新時の説明会、保険料算定基礎調査等の機会を通じ、更には、林業災害補償連絡協議会及び林業災害指導員の積極的な活用により、保険制度の周知徹底を図るとともに療萎を必要とする労働者に対しては、速やかに医師にかかり、その指示に従って適正な療養、休業を行うよう指導に努めること。

3.  認定事務の促進
 労災保険給付の請求があったとき、これが業務上外の認定を迅速に行えるよう、山林の環境、気象条件、作業方法、作業時間等の実態を把握し、認定のための客観的資料の整備に努めること。
 また、認定に当って専門医の意見を聴取することが必要な事案について、直ちにその意見が求められるよう、専門医の把握と必要な連絡等について配慮して置くこと。

4.  医療機関の把握
 業務上の疾病と認定された者が、適正な療養を受けられるよう、あらかじめ地域ごとに当該疾病の治療に適した医療機関を把握しておき、療養を必要とする労働者等より相談又は照会があった場合に適切な指導が行えるよう措置して置くこと。

上に戻る