HOME情報公開推進局  認定基準
カドミウム合金又はその化合物による中毒の認定について
 【昭和46年2月5日 事務連絡】
○カドミウム合金又はその化合物による中毒の認定について

 最近、製錬、メッキ関係事業場労働者のカドミウム中毒が問題となり、これが労災補償については、先に昭和46年2月3日付け基発第89号により通達されたところであるが、個別事案の業務上外の認定にあたっては、下記により取り扱うこととされたい。
 



 昭和45年8月7日付け基発第572号、別表第1の健康診断対象業務番号29により、「カドミウム又はその化合物の蒸気若しくは紛じんを発散する場所における業務」に従事する労働者の特殊健康診断の実施およびその結果に基づく健康管理について通達されているが、同通達の健康管理区分の管理Cの基準に該当すると認められる者は、おおむね労働基準法施行規則別表第1の2第4号に基づく労働省告示第36号表中に掲げるカドミウム及びその化合物による疾病と認められる者である。
 しかしながら、本疾病に関しては、現在まで発症事例も少なく、なお、慎重に判断する必要があるので、個別事案が発生した場合には、当分の間、具体的資料を添えて本省にりん伺されたい。

上に戻る