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有機燐系の農薬による中毒症の認定基準
 【昭和39年10月5日 基発第1158号】
○有機燐系の農薬による中毒症の認定基準

 標記について、下記に該当する場合は労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づく労働省告示第36号表中に掲げる有機リン化合物による疾病として取り扱われたい。
 なお、個々の事案について本通ちょうの基準により難いかもしくは判断が著しく困難な場合には、関係資料を添え本省へ稟伺されたい。



 有機燐系農薬を取扱い、あるいはそれらのガス、蒸気もしくは粉じん等にさらされる業務((以下単に「業務」という。)に従事しているか又はその業務を離れて後おおむね24時間以内の労働者が、次の各号のいずれかに該当する症状を呈し、医学上療養が必要であると認められるものであって、それらの徴候の原因が業務以外の他の事由によるものでないと判断されるものであること。
 強度の発汗と流涎、縮瞳、筋の線維性れん縮、肺水腫症状、全身痙れん等の特異症状が認められること。
 発汗、悪心、嘔吐、腹痛下痢、流涎、全身倦怠感、四肢脱力感、手足のしびれ感等があって、血漿(又は血清)コリンエステラーゼ活性値が当該労働者の健康時の値のおおむね50%程度以下に低下していると認められること。
 なお、血漿(又は血清)コリンエステラーゼの健康時の値については、発病前の測定記録がないかもしくは不明の場合は、症状回復後に測定した値によってもよい。

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