HOME情報公開推進局 認定基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【基発第122号 昭和51年1月30日】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○脂肪族化合物、脂環式化合物、芳香族化合物(芳香族化合物の二トロ又はアミノ誘導体を除く。)又は複素環式化合物のうち有機溶剤として用いられる物質による疾病の認定基準について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脂肪族化合物、脂環式化合物、芳香族化合物(芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体を除く。)又は複素環式化合物のうち有機溶剤として用いられる物質を取り扱う労働者に発生した疾病の業務上外の認定は今後下記によることとしたので遺憾のないようその事務処理に万全を期されたい。 なお、この通達の基準を満たすものであって、労働基準法施行規則別表第1の2(以下本通達において「別表」という。)第4号の規定に基づく労働省告示第36号(以下本通達において「告示」という。)表中に掲げる化学物質による疾病(がんにかかるものを除く。)については、別表第4号1、告示で指定された化学物質以外の化学物質による疾病については、別表第4号8、ベンゼンによる白血病については、別表第7号8に、それぞれ該当する疾病として取り扱い、この通達の基準により判断し難い事案については関係資料を添えて本省にりん伺されたい。 おって、この通達の解説部分は認定基準の細目を定めたものであり、本文と一体化して取り扱われたい。 |
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記 |
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1 | 相当量のベンゼン又はその同族体、アセトン又はその他の溶剤に相当期間にわたり、くり返しさらされる業務(以下「業務」という。)に従事しているか、又は、その業務から離れた後おおむね6ヵ月未満の者であって、次の(1)の自覚症状に加えて(2)〜(7)のいずれかに該当する症状を呈し、医学上療養が必要であると認められ、かつ、ベンゼン又はその同族体、アセトン又はその他の溶剤以外の原因により発病したものでないと判断されるものであること。 なお、症状が他の原因による症状と鑑別困難な場合には、症状が当該労働者の溶剤取扱職場への就労後に発症したか否か、作業の経過とともにあるいは環境ばく露条件の変化に伴って症状が変化したか否か、作業からの離脱により症状の改善がみられたか否か、同一職場で同一作業を行う労働者に同様の症状の発生をみたか否か等を参考にして業務起因性を判断することとする。この場合、尿中代謝物質濃度は溶剤に対するばく露の有無及びその程度を知るうえで有力な指標と考えられる。 |
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2 | 業務により大量もしくは濃厚なベンゼン又はその同族体、アセトン又はその他の溶剤にさらされて意識障害、歩行障害等の中枢神経障害、呼吸器障害その他の急性中毒症状もしくはその続発症を起したもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | 有機溶剤中毒の場合、中枢神経系、末梢神経系、自律神経系、内分泌系の障害の徴候として自覚症状のは握は重要であり、自覚症状以外の明らかな所見を認め難い場合もある。したがって、自覚症状と業務との関連性を十分に考慮することが必要であり、専門医によって詳細には握された症状及び記の1の後段(なお書部分)に示すところにしたがって、注意深く判断しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 次に掲げる溶剤にさらされる業務に従事しているか又はしていた者が慢性もしくは亜急性の症状を呈する場合(記の1のばく露条件を満たしている場合に限る。)のうち、次に掲げる所見(2以上の検査項目を掲げたものはその1)が認められた事例については、業務起因性があるものとして取り扱ってさしつかえない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(注)白血病については記の1の6ヵ月未満の制限が妥当でない場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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