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【昭和50年9月11日 基発第534号】 | |||||||
○塩化ビニルによる障害の防止及び労災補償の取扱い |
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塩化ビニルによる障害の防止については、作業環境の改善、健康診断の実施等につき、所要の措置を講ずるよう指示してきたところであるが、今般、下記により、その一層の徹底を図るとともに、これが障害にかかる労災補償の十全を期することとしたので、遺憾のないよう配慮願いたい。 |
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記 |
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労災補償の取扱いについて | |||||||
(1) | 塩化ビニルによる障害としては、次の疾病が知られている。 | ||||||
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(2) | 上記(1)のイ及びロについては、ばく露条件との関連、他の発症要因との鑑別等の検討が必要である。したがって、これらの疾病の業務上外の判断にあたっては、当分の間、指端骨溶解症の場合を除き本省にりん伺すること。 | ||||||
(3) | 塩化ビニルばく露作業に従事した労働者に発生した上記(1)のイ〜ハの疾病については、上記(2)の取扱いを考慮のうえ、関係労使に対し労災保険給付に関する請求を速やかに行うよう指導すること。 なお、離退職した労働者についてもその徹底が図れるよう留意されたい。 |
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