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【昭和43年2月26日 基発第58号】 | |||||||||||||||||||
○都市ガス配管工に係る一酸化炭素中毒の認定基準 |
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標記については、かねて東京労働基準局をして関係専門家に委嘱し慎重に審議検討をさせてきたところであるが、今般その検討結果に基づき業務上外、治ゆ及び障害等級について、下記のとおり定めたので、本通達により取り扱われたい。 なお、個々の事例について本通達の基準により難いかまたは判断が著しく困難な場合には、それぞれ関係資料を添えてりん伺されたい。 |
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記 |
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第1 業務上外の認定について | |||||||||||||||||||
都市ガス配管業務に従事している労働者がその業務の遂行中、相当量の一酸化炭素に繰り返しばく露された後に次の1に該当する症状を呈し、かつ、その症状が他の疾病に起因するものでないことが認められる場合には、2に留意の上、労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づく労働省告示第36号表中に掲げる一酸化炭素による疾病に該当するものとして取扱うこと。 |
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1 | 精神症状として人格水準の低下(気楽、不関、芯がない、あき易い等の人格変化)、記銘力障害、記憶力障害等が認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当する症状が認められるものであること。 | ||||||||||||||||||
(1) | 気脳写により脳室拡大が認められるもの。 | ||||||||||||||||||
(2) | 病的な平担脳波、又は徐波が認められるもの。 | ||||||||||||||||||
(3) | 視野障害(狭窄又は中心暗点)が認められるもの。 ただし、ヒステリー性視野狭窄を除く。 |
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(4) | 前庭機能障害が認められるもの。 | ||||||||||||||||||
(5) | 次に掲げるイからリまでの症状のうちいくつかが認められるもの。 ただし、これらの諸症状については一酸化炭素吸入との直接関連性を慎重に考慮し、総合的に判断すること。 |
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2 | 認定にあたっては次の点に留意すること。 | ||||||||||||||||||
(1) | 労働者の年齢、職歴、症状発生の時期と経過、とくに、都市ガスの吸入に因る意識混濁乃至消失症の有無を参考にすること。 | ||||||||||||||||||
(2) | 類似の症状を呈する他の原因に基づく疾病、とくに神経症との鑑別又は合併について十分に考慮すること。 | ||||||||||||||||||
(3) | 前記1に掲げる各症状に対する診断病名は多種多様にわたることが考えられるので、単に診断病名のみをもって認定することなく、医師の各種検査により詳細に把握された症状及び所見を基にして行ない、とくに、精神症状については精神科医の意見を求め慎重に検討すること。 |
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第2 治ゆ及び障害等級の認定について |
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1 | 治ゆの時期について 一酸化酸素中毒に因る症状が医学上一般に承認された治療によっても、その効果が期待できなくなり、その症状が固定したと認められる時期をもって治ゆとすること。なお、治ゆについては次の点に留意すること。 |
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(1) | 一酸化炭素に因る中毒症状は、ばく露から離れて後概ね、2年以内に固定するものと推定されること。 | ||||||||||||||||||
(2) | 従来の都市ガスに因る一酸化炭素中毒の症状より勘案するに、臨床症状に多数の動揺が認められても全般として平衡状態に達したと認められる時をもって症状固定の時期とするのが妥当であること。 |
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2 | 障害等級について 一酸化炭素に因る後遺症の多数は精神及び神経の障害であるので、その障害等級の認定については、昭和42年11月16日付け基発第1036号通達「精神及び神経の障害に関する障害等級認定基準について」により行なうこと。 |
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