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歯牙酸蝕症の業務上疾病としての認定基準
 【昭和29年9月9日 基発第646号】
○歯牙酸蝕症の業務上疾病としての認定基準

 標記の件については、さきに基収第1297号(昭和25年7月6日)をもって通ちょうしたが、そのうち「診断により治療を要すると認められたもの」の程度については、左記の通り定めることとしたから、これに該当する場合は労働基準法施行規則別表第1の2(以下本通達において「別表」という。)第4号の規定に基づく労働省告示第36号(以下本通達において「告示」という。)表中に掲げる化学物質によるものについては、別表第4号1、告示により規定された化学物質以外の化学物質によるものについては、別表第4号8に該当する疾病として取り扱われたい。
 



 歯牙の摩滅消耗により象牙質が露出するに至ったもの。

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