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 業務上疾病の認定基準
 四 化学物質等による疾病
 2 フッ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患

(要旨)と(解説) 【昭和53年3月30日付、基発第186号】