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【昭和56年2月2日 基発第66号】 | ||
○サイザル麻の粉じんによる気管支肺疾患について |
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サイザル麻はシザル麻とも呼ばれ、東アフリカやブラジル等で生産されており、我が国には漁網用ロープ、ワイヤー類の芯、じゅうたんの基布等の製造用として輸入されているものである。 サイザル麻の粉じんによる気管支肺疾患については、落綿等の粉じんによる呼吸器疾患と同様のものと考えられるので、昭和53年3月30日付け基発第186号による労働基準法施行規則別表第1の2第4号6の解説中「落綿等」の「等」の中には、サイザル麻が含まれることとして取り扱うこと。 |
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