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じん肺に対する労働基準法及び健康保険法又は日雇労働者健康保険法の適用
 【昭和53年5月23日 基発第290号】
○じん肺に対する労働基準法及び健康保険法又は日雇労働者健康保険法の適用について

 じん肺に対する労働基準法及び健康保険法又は日雇労働者健康保険法の適用については、昭和37年10月15日付基発第1083号をもつて労働省労働基準局長、厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長の共同通達をしたところであるが、じん肺法の改正(本年3月31日施行)により、今般これが取扱いを左記のとおり改めたので了知されたい。


 じん肺の症状がじん肺法第4条第2項に掲げるじん肺管理区分(以下「じん肺管理区分」という。)の管理4に該当すると認められるもの及びじん肺管理区分の管理2、管理3又は管理4と決定された者に係るじん肺と合併したじん肺法施行規則第1条各号に掲げる疾病(以下「合併症」という。)と認められるものについては、業務上の疾病として労働基準法による災害補償の対象とすること。
 前記1以外のもので療養又は休業を必要とする場合においては、業務上の疾病による療養又は休業として取扱うことなく、健康保険法又は日雇労働者健康保険法による保険給付の対象とすること。
 医師によりじん肺にかかつていると診断され療養を開始した後に、じん肺管理区分の管理四又は合併症に該当すると認められた場合は、じん肺管理区分の管理4又は合併症と認められた日(当該管理区分決定の根拠となつたじん肺健診を受けた日又は合併症の症状確認の日)の前日までに行つた療養又は休業に対しては健康保険法又は日雇労働者健康保険法による保険給付を行い、当該日以降の療養又は休業に対しては労働基準法による災害補償を行うこと。