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非A非B型ウイルス性肝炎の取扱い
 【昭和57年2月18日 基収第121号の2】
○非A非B型ウイルス性肝炎の取扱いについて

 ウイルス性肝炎は、昭和53年3月30日付け甚発第186号「労働基準法施行規則の一部を改正する省令等の施行について」記の第2の2の(6)のイの(ハ)及び(ニ)により、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号。以下「労基則」という。)別表第1の2第6号1又は5に定める業務上の疾病に該当することとしており、従来においては、一般にみられるウイルス性肝炎はA型ウイルス性肝炎とB型ウイルス性肝炎とに区分されるとされていたが、最近、これらのいずれにも該当しないウイルス性肝炎が存在することが医学的に解明され、「非A非B型ウイルス性肝炎」と一般に呼称されているところである。これに伴い、非A非B型ウイルス性肝炎は、前記通達に示すウイルス性肝炎に含まれるものとする。