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クロム等の有害物質を取り扱う業務に従事する労働者の肺がんの
業務上外の認定及び鼻中隔せん孔にかかる障害補償等の取扱いについて
 【昭和50年8月23日 基発第502号】
○クロム等の有害物質を取り扱う業務に従事する労働者の肺がんの業務上外の認定及び鼻中隔せん孔にかかる障害補償等の取扱いについて

 クロム等の有害物質により被災した労働者の健康被害問題については、さきに指示したところにより、既に所要の措置を講じていることと思料するが、労災補償面での取扱いで特に注目されているのは、肺がんの業務上外の認定及び鼻中隔せん孔にかかる障害補償問題であり、特に、鼻中隔せん孔にかかる障害補償については、その取扱いの適正化が要請されている実情にある。
 先に関係事業場に対し、下請労働者を含むクロム等有害作業従事者全員について死亡者の追跡調査及び鼻中隔せん孔の有無の調査等を実施させて、その実態を掌握し、肺がん、鼻中隔せん孔が認められる者等については、保険給付請求書を提出するよう指導することを指示したところであるが、さらに請求事案にかかる認定の事務処理について迅速適正を期するため、下記のとおりその取扱基準を示すので、遺漏なきを期されたい。
 おつて、保険給付の請求の相談等に際しては特に懇切に接遇するよう配意されたい。
 



1.及び2.(廃止)

3.鼻中隔せん孔にかかる障害補償について
 障害補償の取扱いについては、従来から指示しているところであるが、クロム等有害作業従事者にかかる障害補償については、問題の重要性に鑑み、特に次の点に留意して給付の適正を期するものとする。
(1)  クロム等有害物質に起因する嗅覚機能障害及び鼻呼吸機能障害は、嗅域及び鼻腔内の粘膜がおかされることにより生ずるものである。したがつて、鼻中隔せん孔と嗅覚機能障害及び鼻呼吸機能障害とは直接的な関連はないが、クロム等有害物質による鼻中隔せん孔が認められる場合は、これら有害物質のばく露の程度が高く、通常、上気道粘膜の瘢痕・萎縮を伴うものであるため、嗅覚機能及び鼻呼吸機能への影響が十分に考えられるものであること。
(2)  鼻の障害についての等級は、第9級の5(鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの)、第12級の12(準用)(嗅覚脱失又は鼻呼吸困難があるもの)及び第14級の9(準用)(嗅覚減退があるもの)に分類されるが、これが具体的な取扱いは次によること。
 当該労働者が、クロム等有害物質の粉じん、ヒュームを吸入する職場における業務歴のあることを確認すること。
 鼻中隔せん孔が生じている場合には、通常、上気道粘膜の瘢痕・萎縮を伴つているものであるが、この状態に至つたものは、すでに嗅域及び鼻腔内粘膜もおかされているものであるため、それぞれの機能は正常に営まず、嗅覚異常と併せて又は単独に鼻呼吸に異常が生ずるものであるので、障害等級の認定にあたつては、その点を留意すること。
 嗅覚機能の低下の程度が嗅覚脱失に至らないものについては前記(1)により臭覚減退があるものとして取り扱うこと。
 「上気道粘膜の瘢痕又は萎縮」の有無については、医師の鼻鏡による検査所見により、「嗅覚脱失」の有無については、医師のアリナミン静脈注射(「アリナミンF」を除く)による検査所見により確認しうるものであること。

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