HOME情報公開推進局 認定基準 | |||||||||||||||
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【基発第646号 昭和59年12月4日】 | |||||||||||||||
○クロム又はその化合物(合金を含む。)による疾病の認定基準について |
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クロム又はその化合物(合金を含む。以下「クロム化合物等」という。)による疾病の認定基準については、昭和51年1月31日付け基発第124号通達により示したところであるが、その後「クロム障害に関する専門家会議」において医学的検討が行われ、今般、その検討結果報告書が提出されたことに伴い、これを参考として標記の認定基準を下記のとおり改めたので、今後の事務処理に遺憾のないよう万全を期されたい。 なお、本通達の解説部分は認定基準の細目を示したものであるから、本文と一体のものとして取り扱われるべきものである。 また、本通達の施行に伴い、昭和51年1月31日付け基発第124号通達は、これを廃止する。 |
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記 |
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1 がんについて | |||||||||||||||
(1) | クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務に従事した労働者に発生した肺がん又は上気道のがん クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務に従事した労働者に発生した肺又は上気道のがんであって、次のイ及びロのいずれにも該当するものは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の2第7号14に該当する疾病として取り扱うこと。 |
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(2) | 亜鉛黄(あえんき)又は黄鉛を製造する工程における業務に従事した労働者に発生した肺がん 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務に従事した労働者に発生した肺がんであって、次のイ及びロのいずれにも該当するものは、労働基準法施行規則別表第1の2第8号に基づき労働大臣の指定する疾病を定める告示(昭和56年労働省告示第7号)第2号に該当する疾病として取り扱うこととするが、当該肺がんについては、クロム化合物等のばく露を受ける業務との関連について専門的検討を加える必要があるので、当分の間、次のイ及びロに該当するか否かを問わず、関係資料を添えて本省にりん伺すること。 |
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2 がん以外の疾病について | |||||||||||||||
クロム化合物等のばく露を受ける業務に従事した労働者に発生した次に掲げる疾病であって、医学上療養を必要とし、かつ、それらが当該業務以外の原因によるものではないと判断されるものについては、労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに労働大臣が定める疾病を定める告示(昭和53年労働省告示第36号)表中に掲げるクロム及びその化合物による疾病として取り扱うこと。 | |||||||||||||||
(1) | 皮膚障害 | ||||||||||||||
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(2) | 気道障害 | ||||||||||||||
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(3) | 前眼部障害 | ||||||||||||||
(4) | 口腔粘膜障害 | ||||||||||||||
(5) | 腎障害等の急性中毒 | ||||||||||||||
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解説 |
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1 がんについて | |||||||||||||||
(1) | クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務に従事した労働者に発生した肺がん又は上気道のがん | ||||||||||||||
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(2) | 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務に従事した労働者の肺がん 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務に従事した労働者の肺がんの認定に当たっては、昭和59年11月13日付け基発第610号「労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣の指定する疾病を定める告示の一部改正について」を参考とすること。 |
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(3) | その他 クロム化合物等のばく露を受ける業務に従事した労働者に発生したがんのうち、記の1の(1)に該当し、業務起因性があると判断されたがん以外のがんについては、当分の間、クロム化合物等のばく露を受ける業務との関連について専門的検討を加える必要があるので、関係資料を添えて本省にりん伺すること。 |
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2 がん以外の疾病について | |||||||||||||||
(1) | 一般的留意事項 | ||||||||||||||
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(2) | 皮膚障害 | ||||||||||||||
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(3) | 気道障害 | ||||||||||||||
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(4) | 前眼部障害 前眼部障害としては、一次刺激性のものがほとんどで、結膜又は角膜の炎症又は潰瘍である。クロム化合物等の長期間ばく露により慢性結膜炎を生ずることがある。 |
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(5) | 口腔粘膜障害 口腔粘膜障害としては、歯根炎、歯根膜周囲炎等がある。 これらの障害は、相当程度の濃度のクロム化合物等のばく露を受けることによって生ずることがある。 |
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(6) | 腎障害等の急性中毒 クロム化合物等の経口摂取又は高温のクロム化合物溶液への接触によって生ずる熱傷等に伴う経皮吸収によって急性中毒を生ずることがある。これらのぱく露形態による急性中毒は、腎障害(尿細管障害)を主たる障害とする重症中毒の病像を呈し、消化管症状、肝障害等を伴うことがあり、死亡することもある。 |
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(7) | その他の疾病 記の2に掲げる疾病以外の疾病のうち、肝障害(記の2の(5)に掲げる急性中毒において生じた肝障害を除く。以下同じ。)、肺気腫、肺線維症及び胃腸障害については、クロム化合物等のぱく露を受ける業務との関連が必ずしも明らかではない。 なお、肝障害については、クロムメッキ作業においてクロム化合物等以外の化学物質、例えば、ある種の有機溶剤のぱく露を受けることによっても生じ得るものであり、また肺気腫については、クロム酸塩製造作業等における長期間高濃度の粉じん吸入によって生ずる可能性がある。 また、肺線維症に関しては、粉じんのぱく露によるじん肺症であるか否かについても留意すること。 |
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