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 業務上疾病の認定基準
 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病
 16 ヒ素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機ヒ素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん

(要旨)と(解説) 【昭和53年3月30日付、基発第186号】