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【昭和56年2月2日 基発第66号】 | |||||||||||
○超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患 (昭和56年2月2日労働省告示第7号第1号) |
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(要旨) 超硬合金の粉じんにさらされる環境下において業務に従事することにより発生する気管支肺疾患を業務上の疾病として定めたものである。 |
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(解説) | |||||||||||
(1) | 「超硬合金」とは、炭化タングステン等とコバルトを混合し、焼結して得られる合金をいい、切削工具の刃先、ダイス等に使用される。 | ||||||||||
(2) | 「超硬合金の粉じん」とは、超硬合金を製造する工程において発生する粉じんで、その成分は炭火タングステン等の金属炭化物(炭化タングステンの他に、その用途により、炭化チタン、炭化タンタル等が添加されることがある。)とコバルトとが混合したものである。なお、超硬合金を研磨する工程において発生する粉じんも、同成分である限り、これに該当する。 | ||||||||||
(3) | 「飛散する場所における業務」としては、炭化タングステン等の金属炭化物とコバルトを混合する業務、超硬合金組成粒を加圧し半焼結したものを成型加工する業務、焼結後の超硬合金を研磨する業務等がある。 なお、超硬合金工具等を用いて金属等の切削、加工等を行う業務では、超硬合金の粉じんが飛散するおそれはまずないものと考えられる。 |
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(4) | 「気管支肺疾患」には、次の2つの型が認められている。 | ||||||||||
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