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労働保険審査会裁決書の一部不開示について
 
≪概略≫
 労働保険審査会裁決書の公開については、平成13年情報公開法の施行と「再審査請求システム」導入に伴い、従来の総索引集作成も裁決集の公開閲覧もなされなくなった。労働保険審査会事務室に確認したところ、今後の対応はすべて情報公開法による開示請求によるとされた。
 そこで、どのような形で開示されるのかを確認するために、情報公開法による開示請求をしたところ、詳細把握が困難な程の不開示決定がなされ、今後の審査会裁決の公正と適正の確保の前提となる公開性が後退する可能性があるので、ここに問題提起することとしました。
 
≪経過≫
 従来は、厚生労働省図書館で年度毎に製本された裁決集を自由に閲覧できたが、情報公開法施行時あたりから取扱いを変更して、図書館では閲覧させなくなった。
 以後は、総索引集の目次ページを開示請求し、その上で絞り込んだ特定事件を指定して開示請求し、その裁決書を入手することができた。【安全センター情報2002年3月号P20参照】

 今回、最新の総索引集を入手するため審査会事務室に電話にて問い合わせたところ、「毎年5月過ぎには作成しているので平成14年度分であれば、開示請求可能。」との教示を得、11月10日付けで「平成14年度分の労働保険審査会全裁決書の裁決要旨を一覧化した文書(総索引あるいは裁決要旨目次)」として開示請求した。
 ところが、後日の電話にて、「平成13年度分以降は総索引集を作成しておらず、総索引集という請求文書は不存在により開示できないが。」との連絡があり、色々説明を求めたところ、以下の通りであった。
   現在では労働保険審査会独自の「再審査請求システム」導入により、必要なデータは同システム内で取り扱うため、裁決集の製本版も総索引集も作成しなくなったこと。
 条件をいくつか指定して開示請求すれば、検索された裁決書を打ち出して対応すること。
 総索引集はないが、「索引リスト」は打ち出しできるので、開示請求があれば対応すること。
 今後、裁決集の類を公表する考えはないこと。

 そこで、どの程度の文書が開示されるかを知るため、審査会事務室との相談を経て「平成14年度4月分の労働保険審査会裁決書3件(裁決日の古い順)及び再審査請求管理システムによる索引リスト」に変更(補正)して請求した。
 
開示決定通知書と開示された文書はこちら
 
≪不開示部分と問題点 ≫
 開示決定通知書の「不開示とした部分とその理由」は、次の通り。
「裁決年月日、再審査請求人及び再審査請求代理人の氏名及び住所、被災者の氏名、生年月日、勤務先、傷病名及び身体症状等並びに意見書提出者等の所属及び氏名等については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報であり、・・・(後略)」


 個人名、勤務先、または医師氏名などは個人情報の保護の観点から不開示とする判断には一定の理由があると考えられるが、「裁決年月日」、「各住所都道府県名」、「生年」、「傷病名及び身体症状」は開示すべきであろう。

 開示された各裁決書を見ると、障害等級を争った事件において、具体的傷病名及び身体症状に対する評価自体が争点であるにも拘らずその点を不開示としており、何をどう判断したか全く不明である。
 一般に、労災事案においては被災時の状況と被災部位を含め、具体的傷病名及び身体症状は事案の核心部分であり、業務上疾病においては被災者の年齢もまた重要な要因であることから、これらを開示しなければ、審査会裁決の公開性は否定されたも同然といえよう。

 また、治療、意見書についての医師ごとの区別は文脈理解上必要である。さらに、裁決年月日を不開示とする積極的理由は不明であり開示すべきであろう。

≪法的側面から≫
 労働保険審査会の審理は原則公開であり、公開することにより請求人の権利擁護を担保するものであること。

労働保険審査官及び労働保険審査会法 第43条〔審理の公開〕
審理は公開しなければならない。ただし当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

 裁判の公開は、公正な裁判を担保するために重要であるからこそ、憲法で保障されている。

  憲法 第32条〔裁判を受ける権利〕
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
憲法 第82条〔裁判の公開〕 
@ 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
A 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。審理は公開しなければならない。ただし当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

 労働保険審査会における再審査請求は裁判とは異なるが、行政上の簡易迅速な手続きによって権利救済を図るための制度であり、準司法的位置付けを持ったものとして、裁判の公開に準じた取扱いをするべきである。

行政不服審査法 第1条〔この法律の趣旨〕
この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

 すなはち、裁判と同様に、請求人の権利擁護と、広く一般国民に対する行政の公正適正の担保のために公開されるとの趣旨に立ち、その裁決書についても、判決文の公表に準じて詳細を明らかにするべきである。

≪社会保険審査会裁決集公開の実態≫
 同じ厚生労働省の外局である社会保険庁が管轄する社会保険に関しても同様の再審査請求を扱う、社会保険審査会がある。
 その毎年度分全裁決は、「社会保険審査会裁決集」として(社)全国社会保険協会連合会から毎年度刊行されている。

「社会保険審査会裁決集平成14年度版」の一部はこちら

 「社会保険審査会裁決集」では、裁決年月日、傷病名及び身体症状はもとより、個人名についても苗字部の一文字と名前部の一文字を「○」表示しその他を明示し、住所地県名、生年までも掲載している。
 しかも、行政当局ではない社団法人がこれらを一般刊行物として発行している事実は重要である。「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある」とされる情報をこのような形態で公にしていること自体、厚生労働省の主張には説得性が欠けると言えよう。実際のところ刊行により個人の権利利益が害された事実は耳にしないのだから。
 
 
 これらのことから、社会保険審査会裁決集と同等の内容で、労働保険審査会裁決書も開示されるべきものと考える。
 以上により、今回の一部不開示決定について異議申立てを準備中ですが、なお主張すべき点などお気づきのことがありましたら、ご教示ください。
 
厚生労働省が情報公開審査会へ提出した理由説明書
 
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2002/12/22 文責 榊原悟志