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適正給付管理の実施にかかる事務処理方法の一部変更に伴う実施上の
留意事項について
 【昭和61年7月10日 事務連絡第29号】
○適正給付管理の実施にかかる事務処理方法の一部変更に伴う実施上の留意事項について

 適正給付管理の実施にかかる事務処理の一部変更については、昭和61年7月1O日付け基発第412号(以下「通達」という。)により指示されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう配慮されたい。
 



1.事務処理方法の変更理由について
(1)  長期療養者の適正給付管理については、昭和59年8月3日付け基発第391号(以下「391号通達」という。)により管理方法が指示されて以来、地方各局においては、これに基づき、その効率的な実施を図ってきているところであるが、昨年10月1日から休業(補償)給付システムが実施されたことに伴い、当該システムと従来から実施している診療費システムと併せて利用することによって、本省において、傷病労働者の給付歴等の把握が可能になったこと、また、適正給付管理カードの取扱い等事務処理方法の改善について地方局から要望の多いこともあって、今般、昭和61年7月10日付け基発第412号により事務処理方法の一部変更を実施したものである。

(2)  傷病労働者にかかる適正給付管理カードについては、従来、療養開始後6カ月経過者について、労働本省より一律に印書、送付していたものであるが、今回の変更によりこれを廃止し、各局署から配信要求があった者にかかる適正給付管理カードに限定して送付(配信)することとした。この措置については、療養開始後6ケ月経過者のうち3割近くの者が一年未満で治ゆ・症状固定となり、適正給付管理カードを必要としなくなること、また、適正給付の実施に当たっては、各局の実情、事務処理体制に応じた方法により行うことがより効率的であること等を勘案して行ったものである
 なお、療養開始後1年未満の者についても、従来どおり適正な給付に努めることは言うまでもない。

2.長期療養者の本省管理について
 本省では、診療費給付基本台帳及び休業給付基本台帳をもとに、療養を開始して6ヵ月を経過した傷病労働者について、長期療養者台帳を作成して管理を行うものである

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3.適正給付管埋名簿の活用について
 適正給付管理名簿(新規登記者分、1年経過者分及び療養中止者分)の配信は、傷病労働者が属する事業場を管轄する労働基準監督署(以下「所轄署」という。)別に正副2部配信するので、正本は傷病労働者が属する事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局(以下「所轄局」という。)で保管し、副本は所轄署に送付するなどしてその活用を図ること。

4.適正給付管理カードの要求について
イ.  所轄局叉は所轄署は、個々の台帳登記者に係る適正給付管理カード(適管様式第1号)を必要とする場合には、随時本省に対し配信要求できる。
この場合、本省、所轄局又は所轄署の端末装置に当該傷病労働者にかかる適正給付管理カードを即時に配信する。
ロ.  所轄署は、本省から配信された適正給付管理名簿(新規登記者分又は1年経過者分)に記載された者(新規に台帳に登記された者又は療養開始後1年経過した者)全員にかかる適正給付管理カードを一括して配信要求することができるが、この場合には、本省は、配信要求のあった日の翌日に所轄署の端末装置に適正給付管理カードを一括して配信する。
ハ.  従来、本省は、所轄局に対し、療養開始後6ヵ月経過者にかかる適正給付管理カード(旧様式)を一律に印書送付していたが、上記イ、ロの取扱いができることになったことに伴い今後はこれを廃止する。

5.適正給付管理対象者に係る調査事項等の台帳登記について
イ.  所轄局又は所轄署は、適正給付管理対象者について症状把握等の調査を実施した場合には、調査事項についての記録を整備することとなるが、次の事項については、本省が管理する長期療養者台帳に登記しておくことができるので、これを活用することによって長期療養者の個別管理に役立てること。
(イ) 労働者の氏名・住所  (ロ) 統計項目  (ハ) 調査年月日  (ニ) 調査書番号
(ホ) 調査の相手  (ヘ) 治ゆ見込年月日  (ト) 就労見込年月日  (チ) 治ゆ年月日
(リ) 死亡年月日  (ヌ) 傷病年金支給決定年月日  (ル) 傷病等級
 なお、調査事項の台帳登記が行われた場合には、その都度、適正給付管理カードが即時に配信されることになるので、これを個人別にファイルすることによって記録の整備を図ることも可能である。

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6.各種名簿の要求
 所轄局又は所轄署は、適正給付管理を実施する上で次の名簿を必要とする場合は、適正給付管理名簿等要求帳票により、随時本省に対して配信要求することができるが、この揚合本本省は、要求のあった日の翌日に所轄局又は所轄署の端末装置に名簿を配信する。
  事業場別適正給付管理名簿
  医療機関別    〃
  傷病別       〃
  治ゆ見込者    〃
  適管様式第2号
 なお、上記名簿は、傷病労働者の療養期間別に作成することが可能であるので、各局の実情に応じた名簿の利用等について工夫することが望ましい。

7.適正給付管理の実施について
 今回の変更は、現行の労災保険給付システムを利用することによって、傷病労働者の給付歴等を記録整備し、地方局における検索を容易にする等、地方局の便宜を図るために、適正給付管理の実施にかかる事務処理方法の一部を変更したものであり、391号通達で示した基本的な管理方法等については何ら改めるものではない。
したがって、391号通達の趣旨に反しない限り、地方局で既に実施している事務処理方法等があればこれを変更する必要はない。
また、今回の変更により適正給付管理カード、同続紙等適管様式の変更があったが、当分の間は新様式と旧様式を併用するなどして、傷病労働者にかかる記録の整備に支障がないよう配意されたい。

8.機械処理について
 適正給付管理に関する機械処理については、「適正給付管理事務機械処理要領」(昭和61年7月10日付け労災保険業務室長内かん)によること。

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