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【昭和61年10月9日 基発第585号】 | ||||||||||||||||||||
○「振動障害の治療指針」について |
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振動障害の治療については、昭和51年6月28日付け基発第494号「振動障害の治療について」(以下「494号通達」という。)により通達し、同通達別添の「振動障害の治療」を振動障害の治療に携わる診療担当医師等に対し、広くその周知を図ってきたところである。 その後、昭和56年1O月に「振動障害の治療等に関する専門家会議」を設置し、「振動障害の治療」について見直し、検討を行ってきたが、今般、その結論が得られたところである。 そこで、同専門家会議の報告に基づき、別添「振動障害の治療指針」(以下「治療指針」という。)を作成したので、下記に留意のうえ、振動障害の治療に携わる診療担当医師をはじめとして、関係労使、労災病院、労災保険指定医療機関等に対し、これが周知を図られたい。 上記に伴い、494号通達は、これを廃止する。 なお、周知に必要な部数は本省において印刷し別途送付する。 |
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記 |
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→ 別添 「振動障害の治療指針」 | ||||||||||||||||||||
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