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(部内限)ベンジジンばく 露労働者で尿路系腫瘍の既往のある者に
併発した肺がんの取扱いについて
 【昭和54年7月4日 事務連絡第19号】
○(部内限) ベンジジンばく露労働者で尿路系腫瘍の既往のある者に併発した肺がんの取扱いについて

 ベンジジンぱく露歴のある労働者に発生した原発性の尿路系腫瘍及びその転移がんの業務上外の判断については、昭和51年8月4日付け墓発第565号により取り扱っているところであるが、今般、尿路系腫瘍の既往(業務上疾病として認定済)のある者が更に原発性肺がんにり患し死亡した事案について大阪労働基準局長から本省にりん伺があり、当該案事について本省で検討した結果、要旨下記の理由で業務上の死亡として取り扱うこととして回答したので参考までに連絡する。
 なお,今後職業がんの既往のある労働者に、その認定にかかるがん発生の部位以外の部位に更に原発性のがんを併発したとする労災請求事案があればその取り扱いについて本省と協議することとされたい。

 



 業務上の事由により相当程度のべンジジンへのばく露があったこと。
 ベンジジンによると考えられる尿路系腫瘍の既往があったこと。
 原発性肺がんは 尿路系腫瘍の発生後に生じたものであること。
 尿路系腫瘍の進展又は他の臓器への転移が認められ、それが後発の肺がんと併せて当該労働者の死因に相当の影響を及ぼしたものと推定されること。
 職業性の尿路系腫瘍の既往がある者に肺がん合併の症例報告がかなり見られ、尿路系腫瘍と肺がんとの関連について疑いがもたれていること。
 職業がんの既往のある者には他部位へのがん原性因子に対する免疫機能の低下が起こるとの有力な仮説があること。
 以上を総合してりん伺事案にかかる労災請求の事由としての死亡に業務起因性があるものと判断した。


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