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振動障害の認定基準等の運用上の留意点について
 【昭和51年11月11日 事務連絡第45号】
○振動障害の認定基準等の運用上の留意点について

 職業性疾病の業務上外の認定基準の運用等に関する質疑については、その都度説明してきたところであるが、その要点を下記のとおりとりまとめたので、業務の参考とするほか、必要に応じ関係労使及び医師ヘの周知方をよろしくとりはからわれたい。
 



1. (削除)

2. (削除)

3. 鉛中毒
 現に鉛業務に従事している労働者にいわゆる誘発法による検査を行い、尿中鉛量の測定値が当該検査法によるものしか得られていない場合、鉛業務従事労働者に発生した伸筋麻痺が「鉛の作用によることの明らかな伸筋麻痺」であるか否かの判断が困難な場合等現行の認定基準(昭46.7.28基発第550号通達)により、当該疾病に係る業務起因性の判断が困難なときは、当分の間、作業内容、従事期間、鉛化合物へのばく露の程度、症状、鉛中毒に関する諸検査成績(検査の方法を含む。)等を調査のうえ本省に協議すること。

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