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鉛中毒に関する認定基準等の周知徹底について
 【昭和47年8月16日 基発第524号】
○鉛中毒に関する認定基準等の周知徹底について

 鉛中毒に関する業務上外の認定については、昭和46年7月28日付基発第550号「労働基準法施行規則第35条第14号に掲げる鉛、その合金または化合物による中毒の認定基準の改訂について」により取り扱っているところであるが、最近、鉛中毒に関する業務上外の認定に当って、認定基準に定める検査方法(定量法)によらない尿中コプロポルフィリンの検査(定性法)数値の扱いをめぐって、労働組合等との間に意見が対立し陳情要求等が行なわれる事例が生じている。尿中のコプロポルフィリンの定性法(半定量法と称し120〜240、240〜480、480〜960μg/L等と標示)による検査については、検体を稀釈した場合に熱、紫外線等外界の影響を受易いこと、紫外線の光源の強弱によって測定に差がでること及び検査者の肉眼によって判定することによる個人差その他の影響から検査数値に相当な差があるなどの問題があることから労災補償の認定に当っては採用していない検査法である。
 そこで、かかる事態に対処するとともに、職業性疾病特に鉛中毒の業務上外認定業務の迅速適正化を図る見地から、関係者に対して、なお一層の認定基準の周知徹底を期す必要があると考えられるので、貴局の実情に応じ、指定医療機関に対しては、認定基準の内容について周知徹底を図るとともに、関係事業場及び労働組合に対しては、認定基準に定める検査方法による検査の実施可能な医療機関の周知をはかられたい。
 なお、鉛中毒の認定基準に定める検査方法による検査の実施可能な医療機関一覧を別紙様式により9月20日までに報告されたい。
(別紙省略) 

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