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 業務上疾病の認定基準
 七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病
 8 ベンゼンにさらされる業務による白血病

(要旨)と(解説) 【昭和53年3月30日付、基発第186号】
 
脂肪族化合物、脂環式化合物、芳香族化合物(芳香族化合物の二トロ又はアミノ誘導体を除く。)又は複素環式化合物のうち有機溶剤として用いられる物質による疾病の認定基準について 【基発第122号 昭和51年1月30日】