HOME情報公開推進局 認定基準 | |||||||||
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【昭和59年11月13日 基発第610号】 | |||||||||
○亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん (昭和56年2月2日 労働省告示第7号第2号) [昭和59年11月12日 労働省告示第85号により追加] |
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1 | 規定の趣旨 今般、「クロム障害に関する専門家会議」から「クロム化合物による健康障害に関する検討結果報告書」が提出されたことに伴い、「労働基準法施行規則第35条定期検討のための専門委員会」において定期的検討の一環として業務上の疾病の範囲に関する検討を行った結果、亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務に従事することにより発生する原発性の肺がんを業務上の疾病として規定することとしたものである。 |
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2 | 亜鉛黄又は黄鉛及びこれらを製造する工程について | ||||||||
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3 | 認定基準について 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務に従事した者に発生した肺がんの業務上外の認定基準については、昭和59年12月4日付け基発第646号通達による。 |
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