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亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん
 【昭和59年11月13日 基発第610号】
○亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん
(昭和56年2月2日 労働省告示第7号第2号) [昭和59年11月12日 労働省告示第85号により追加]

 規定の趣旨
 今般、「クロム障害に関する専門家会議」から「クロム化合物による健康障害に関する検討結果報告書」が提出されたことに伴い、「労働基準法施行規則第35条定期検討のための専門委員会」において定期的検討の一環として業務上の疾病の範囲に関する検討を行った結果、亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務に従事することにより発生する原発性の肺がんを業務上の疾病として規定することとしたものである。


 亜鉛黄又は黄鉛及びこれらを製造する工程について
(1)  「亜鉛黄」(あえんき)は、ジンククロメートとも呼ばれ、サビ止めを目的とする色素(顔料)である。亜鉛黄には、塩基性クロム酸亜鉛カリウム(4ZnO・K2O・4CrO3・3H2O)を主成分とするものと、四塩基性クロム酸亜鉛(ZnCrO4・4Zn(OH)2)を主成分とし、アルカリ金属を含まないものの2種類がある。
 「黄鉛」は、塗料、印刷インク、合成樹脂等に用いられる色素であり、クロム酸鉛(PbCrO4)等が主成分である。
(2)  亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程の例としては、次のものがある。
 亜鉛黄
 重クロム酸カリウム溶液と無水クロム酸溶液を混合し、これに酸化亜鉛(亜鉛華)を加えて、反応槽で加熱かくはんすると、沈澱(亜鉛黄)が得られる。この沈澱をろ過し、乾燥後、粉砕、袋詰めする。
 黄鉛
 酸化鉛(リサージ)を反応槽中で硝酸に溶解し、これに重クロム酸ナトリウムの溶液を加えてかくはんすると、沈澱(黄鉛)が得られ、これを水洗、ろ過、乾燥、粉砕し、袋詰めする。

 認定基準について
 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務に従事した者に発生した肺がんの業務上外の認定基準については、昭和59年12月4日付け基発第646号通達による。

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