HOME情報公開推進局 認定基準 |
|
【昭和63年12月3日 基発第735号】 |
○ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍 (昭和56年2月2日 労働省告示第7号第3号) [昭和63年12月3日労働省告示第99号により追加]
|
(要旨) |
|
ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍を業務上の疾病として規定することとしたものである。
|
2 |
ジアニシジンの物理・化学的性質、用途等 |
|
ジアニシジンは、自然界には存在せず、工業的に合成される。通常はオルトジアニシジンを指し、化学名は
4,4'-diamino-3,3'-dimethoxybipheny 1で構造式は次のとおりである。 |
|
図<略> |
|
(1) |
別名
ビアニシジン、ジアミノパラジメトキシジフェニル、ジメトキシベンジジン、オルトジアニシジン等 |
(2) |
物理・化学的性質
白色葉状結晶で空気にさらすと酸化され紫色となる。
化学式 NH2(OCH3)C6H3C6H3(OCH3)NH2
分子量 244.30
融 点 137〜138℃
溶解性 熱水に可溶。アルコール、エーテル、アセトン、クロロホルム、ベンゼンに易溶 |
(3) |
致死量・中毒量
経口投与−ラット LD50:1,920mg/kg
経口投与−ラット TDL0(toxic dose lowest 最小中毒量):13g/kg・52週
経口投与−イヌ LDL0(lowest published lethal doses 最小致死量:300mg/kg
経ロ投与−ハムスター TDL0:560g/kg・70週 |
(4) |
中毒症状
接触性皮膚炎を起こす。粉じん吸入によりくしゃみを起こす。 |
(5) |
用途
染料(ファストブル−Bべース)中間体として使用される。その他亜鉛、チオシアネート、亜硝酸の検出試薬として用いられる。
イソシアネート系接着剤やポリウレタン弾性体の成分としても使われる。 |
(6) |
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)上の措置 |
|
|
|
3 |
認定基準について
ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍の認定に当たっては、昭和51年8月4日付け基発第565号「芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体による疾病の認定基準について」の本文記の3によって本省にりん伺することにしているので、留意されたい。 |
|
|