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【基発第544号 平成11年9月14日】 | |||||||||||||||||||||
○心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について |
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心理的負荷による精神障害等に係る労災請求事案については、最近増加傾向にあることから、その迅速、適正な業務上外の認定を図るため、平成10年2月から「精神障害等の労災認定に係る専門検討会」において検討してきたところであるが、今般、検討結果報告書が取りまとめられ、これに基づき別添の判断指針を策定したので、今後の取扱いに適正を期されたい。 | |||||||||||||||||||||
別添 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針 |
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第1 基本的考え方について |
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心理的負荷による精神障害の業務上外の判断に当たっては、精神障害の発病の有無、発病の時期及び疾患名を明らかにすることはもとより、当該精神障害の発病に関与したと認められる業務による心理的負荷の強度の評価が重要である。その際、労働者災害補償保険制度の性格上、本人がその心理的負荷の原因となった出来事をどのように受け止めたかではなく、多くの人々が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によって評価する必要がある。 また、業務以外の心理的負荷についても同様に評価する必要がある。 さらに、個体側要因についても評価されなければならない。精神障害の既往歴が認められる場合や、生活史(社会適応状況)、アルコール等依存状況、性格傾向等に特に問題が認められる場合は、個体側要因(心理面の反応性、脆弱性)が大きいとされている。 以上のことから、労災請求事案の処理に当たっては、まず、精神障害の発病の有無等を明らかにした上で、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷及び個体側要因の各事項について具体的に検討し、それらと当該労働者に発病した精神障害との関連性について総合的に判断する必要がある。 |
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第2 対象疾病について | |||||||||||||||||||||
本判断指針で対象とする疾病(以下「対象疾病」という。)は、原則として国際疾病分類第10回修正(以下「ICD−10」という。)第X章「精神および行動の障害」に分類される精神障害とする。 なお、いわゆる心身症は、本判断指針における精神障害には含まれない。 |
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第3 判断要件について | |||||||||||||||||||||
次の(1)、(2)及び(3)の要件のいずれをも満たす精神障害は、労働基準法施行規則別表第1の2第9号に該当する疾病として取り扱う。 | |||||||||||||||||||||
(1) | 対象疾病に該当する精神障害を発病していること。 | ||||||||||||||||||||
(2) | 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。 | ||||||||||||||||||||
(3) | 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。 |
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第4 判断要件の運用について | |||||||||||||||||||||
労災請求事案の業務上外の判断は、まず、後記1より精神障害の発病の有無等を明らかにし、次に後記2から4までの事項について検討を加えた上で、後記5に基づき行う。 なお、具体的な検討に当たっては、客観的な判断がなされる必要があることから、複数の専門家による合議等によって行う。 |
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1 精神障害の判断等 | |||||||||||||||||||||
(1) | 精神障害の発病の有無等の判断 | ||||||||||||||||||||
精神障害の発病の有無、発病時期及び疾患名の判断に当たっては、ICD−10作成の専門家チームによる「臨床記述と診断ガイドライン」(以下「ICD−10診断ガイドライン」という。)に基づき、治療経過等の関係資料、家族、友人、職場の上司、同僚、部下等(以下「関係者」という。)からの聴取内容、産業医の意見、業務の実態を示す資料、その他の情報から得られた事実関係により行う。 なお、精神障害の治療歴の無い事案については、関係者からの聴取内容等を偏りなく検討し、ICD−10診断ガイドラインに示されている診断基準を満たす事実が認められる場合、あるいはその事実が十分に確認できなくても種々の状況から診断項目に該当すると合理的に推定される場合には、当該疾患名の精神障害が発病したものとして取り扱う。 |
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(2) | 業務との関連で発病する可能性のある精神障害 | ||||||||||||||||||||
対象疾病のうち主として業務に関連して発病する可能性のある精神障害は、参考に示したICD−10のF0からF4に分類される精神障害である。 なお、このうちF0及びF1に分類される精神障害については、既に示された他の認定基準等により、頭部外傷、脳血管障害、中枢神経変性疾患等器質性脳疾患の業務起因性を判断した上で、その併発疾病等として認められるか否かを個別に判断する。 |
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2 業務による心理的負荷の強度の評価 | |||||||||||||||||||||
業務による心理的負荷の強度の評価に当たっては、当該心理的負荷の原因となった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に検討する必要がある。そのため、別表1「職場における心理的負荷評価表」(以下「別表1」という。)を指標として用いることとする。 別表1は、出来事及びその出来事に伴う変化等をより具体的かつ客観的に検討するため、
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から構成されている。 業務による心理的負荷の強度の評価は、まず@及びAにより当該精神障害の発病に関与したと認められる出来事の強度が「T」、「U」、「V」のいずれに該当するかを評価する。 なお、この心理的負荷の強度「T」は日常的に経験する心理的負荷で一般的に問題とならない程度の心理的負荷、心理的負荷の強度「V」は人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷、心理的負荷の強度「U」はその中間に位置する心理的負荷である。 次に、Bによりその出来事に伴う変化等に係る心理的負荷がどの程度過重であったかを評価する。その上で出来事の心理的負荷の強度及びその出来事に伴う変化等に係る心理的負荷の過重性を併せて総合評価(「弱」、「中」、「強」)することとするが、具体的には以下の手順により行う。 なお、上記A及びBを検討するに当たっては、本人がその出来事及び出来事に伴う変化等を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が、一般的にどう受け止めるかという観点から検討されなければならない。ここで「同種の労働者」とは職種、職場における立場や経験等が類似する者をいう。 |
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(1) | 出来事の心理的負荷の評価 | ||||||||||||||||||||
精神障害発病前おおむね6か月の間に、当該精神障害の発病に関与したと考えられる業務によるどのような出来事があったのか、その出来事の心理的負荷の強度はどの程度と評価できるかについて、次のイ及びロの手順により検討を行う。
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(2) | 出来事に伴う変化等による心理的負荷の評価 | ||||||||||||||||||||
その出来事に伴う変化等に係る心理的負荷がどの程度過重であったかを評価するため、出来事に伴う変化として別表1の(3)の欄の各項目に基づき、出来事に伴う変化等はその後どの程度持続、拡大あるいは改善したかについて検討する。具体的には次のイからへに基づき、出来事に伴う変化等による心理的負荷の評価に当たり考慮すべき点があるか否か検討する。 | |||||||||||||||||||||
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(3) | 業務による心理的負荷の強度の総合評価 | ||||||||||||||||||||
業務による心理的負荷の強度の総合評価は、前記(1)及び(2)の手順によって評価した心理的負荷の強度の総体が、客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷と認められるか否かについて行う。 なお、「客観的に精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷」とは、別表1の総合評価が「強」と認められる程度の心理的負荷とする。 ここで「強」と認められる心理的負荷とは次の場合をいう。 |
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(4) | 特別な出来事等の総合評価 | ||||||||||||||||||||
業務による心理的負荷の強度は、基本的には上記(3)により総合評価されるが、次のイ、ロ及びハの事実が認められる場合には、上記(3)にかかわらず総合評価を「強」とすることができる。 | |||||||||||||||||||||
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3 業務以外の心理的負荷の強度の評価 | |||||||||||||||||||||
業務以外の心理的負担の強度は、発病前おおむね6か月の間に起きた客観的に一定の心理的負担を引き起こすと考えられる出来事について、別表2「職場以外の心理的負荷評価表」(以下「別表2」という。)により評価する。 別表2に示した出来事は、業務以外の日常生活において通常起こり得る多種多様の出来事を一般化したものであるので、個々の事案ごとに各々の出来事がどの「具体的出来事」に該当するかを判断して心理的負荷の強度を評価する。また、「具体的出来事」に合致しない場合は、どの「具体的出来事」に近いかを類推して評価する。 なお、別表2においても別表1と同様、出来事の具体的内容等を勘案の上、その平均的な心理的負荷の強度を変更し得るものである。別表2で示した心理的負荷の強度「T」、「U」、「V」は、別表1で示したものと同程度の強度のものである。 収集された資料により、別表2に示された心理的負荷の強度が「V」に該当する出来事が認められる場合には、その具体的内容を関係者からできるだけ調査し、その出来事による心理的負荷が客観的に精神障害を発病させるおそれのある程度のものと認められるか否かについて検討する。 |
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4 個体側要因の検討 | |||||||||||||||||||||
次の(1)から(4)に示す事項に個体側要因として考慮すべき点が認められる場合は、それらが客観的に精神障害を発病させるおそれのある程度のものと認められるか否かについて検討する。 | |||||||||||||||||||||
(1) | 既往歴 精神障害の既往歴が認められる場合には、個体側要因として考慮する。また、治療のための医薬品による副作用についても考慮する。 |
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(2) | 生活史(社会適応状況) 過去の学校生活、職業生活、家庭生活等における適応に困難が認められる場合には、個体側要因として考慮する。 |
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(3) | アルコール等依存状況 アルコール依存症とは診断できないまでも、軽いアルコール依存傾向でも身体的に不眠、食欲低下、自律神経症状が出たり、逃避的、自棄的衝動から自殺行動に至ることもあるとされているので、個体側要因として考慮する。過度の賭博の嗜好等破滅的行動傾向も同様に考慮する。 |
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(4) | 性格傾向 性格特徴上偏りがあると認められる場合には、個体側要因として考慮する。 ただし、それまでの生活史を通じて社会適応状況に特別の問題がなければ、個体側要因として考慮する必要はない。 |
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5 業務上外の判断に当たっての考え方 | |||||||||||||||||||||
精神障害は、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷及び個体側要因が複雑に関連して発病するとされていることから、前記1により精神障害の発病が明らかになった場合には、前記2、3及び4の各事項について各々検討し、その上でこれらと当該精神障害の発病との関係について総合判断する。具体的には、次の場合に分けて判断する。 | |||||||||||||||||||||
(1) | 業務以外の心理的負荷、個体側要因が特段認められない場合 調査の結果、業務による心理的負荷以外には特段の心理的負荷、個体側要因が認められない場合で、前記2による検討において別表1の総合評価が「強」と認められるときには、業務起因性があると判断して差し支えない。 |
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(2) | 業務以外の心理的負荷、個体側要因が認められる場合 調査の結果、業務による心理的負荷以外に特段の心理的負荷、個体側要因が認められる場合には、前記2による検討において別表1の総合評価が「強」と認められる場合であっても、前記3、4の検討結果を併せて総合評価し、第3の(2)及び(3)の要件のいずれをも満たすか否かについて判断する。 なお、業務による心理的負荷以外に特段の心理的負荷、個体側要因が認められる場合の判断の考え方は、次のイ及びロのとおりである。 |
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6 調査に当たっての留意事項 | |||||||||||||||||||||
調査は、業務による心理的負荷の内容、程度のほか業務以外の心理的負荷の内容、程度、さらには個体側要因について調査を要する。その際、調査の性格から、プライバシーに触れざるを得ないこともあり、調査に当たってはその保護に十分配慮する必要がある。 上に戻る |
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第5 治ゆ等 | |||||||||||||||||||||
心理的負荷による精神障害にあっては、その原因を取り除き、適切な療養を行えば全治する場合が多い。その際、療養期間の目安を一概に示すことは困難であるが、業務による心理的負荷による精神障害にあっては、精神医学上一般的には6か月から1年程度の治療で治ゆする例が多いとされている。 また、業務上の精神障害が治ゆした後再び精神障害が発病した場合については、発病のたびにその時点での業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷及び個体側要因を各々検討し、業務起因性を判断することとする。 |
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第6 自殺の取扱い | |||||||||||||||||||||
1 精神障害による自殺 | |||||||||||||||||||||
ICD−10のF0からF4に分類される多くの精神障害では、精神障害の病態としての自殺念慮が出現する蓋然性が高いと医学的に認められることから、業務による心理的負荷によってこれらの精神障害が発病したと認められる者が自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたものと推定し、原則として業務起因性が認められる。 ただし、上記の精神障害と認められる事案であっても、発病後治療等が行われ相当期間経過した後の自殺については、治ゆの可能性やその経過の中での業務以外の様々な心理的負荷要因の発生の可能性があり、自殺が当該疾病の「症状」の結果と認められるかどうかは、さらに療養の経過、業務以外の心理的負荷要因の内容等を総合して判断する必要がある。 なお、上記以外の精神障害にあっては、必ずしも一般的に強い自殺念慮を伴うとまではいえないことから、当該精神障害と自殺の関連について検討を行う必要がある。 |
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2 遺書等の取扱い | |||||||||||||||||||||
遺書等の存在については、それ自体で正常な認識、行為選択能力が著しく阻害されていなかったと判断することは必ずしも妥当ではなく、遺書等の表現、内容、作成時の状況等を把握の上、自殺に至る経緯に係る一資料として評価するものである。 |
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( → ○精神障害による自殺の取扱いについて 【基発第545号 平成11年9月14日】 ) |
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(参考) ICD−10第V章「精神および行動の障害」分類 |
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別表1 「職場における心理的負荷評価表」 |
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別表2 「職場以外の心理的負荷評価表」 |
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