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「振動障害の治療指針」の周知に当たっての留意点等について
 【昭和61年11月28日 事務連絡第51号】
○「振動障害の治療指針」の周知に当たっての留意点等について

 振動障害の治療については、昭和61年10月9日付け基発第585号「振動障害の治療指針について」(以下「585号通達」という。)により、同通達別添の「振動障害の治療指針」(以下「治療指針」という。)を振動障害の治療に携わる診療担当医師等に対し周知を図ることが指示されたところであるが、その周知に当たっては、特に、下記の事項に留意されたい。
 



1.  585号通達記の1(改正の趣旨)及び記の2(主な改正点)については、「治療指針」及び「振動障害の治療等に関する検討結果報告書」の本文を参考の上、具体的に説明を行うこと。

2.  昭和62年1月1日以後に作成される診断書等には、新症度区分を記入するよう指導すること。
 新症度区分の記入は、@年金通知様式第4号の診断書にあっては「9.その他の主要な検査成績所見」欄に「V(S( )L( ))N(S( )L( ))運動器障害(無・有( ))」のように記入し、Aその他の診断書等については、適宜、同様の区分を記入するよう指導すること。

3.  振動障害療養者の効果的かつ適切な治療を行うためには、診療担当医師が各障害の治療経過を追って観察・分析することが不可欠であるので、昭和61年11月28日付け基発第629号の振動障害診断所見書(振動様式第2号)を活用するよう勧奨すること。

4.  診療担当医師から振動障害診断所見書に掲げる検査項目について検査を行うことが可能な医療機関の紹介を求められた場合には、地方局で把握している医療機関の名簿を提示すること。

5.  日本医師会及び労働福祉事業団に対しては、労働省労働基準局長から治療指針の周知についての協力を要請したところであるが、地方局にあっても各都道府県医師会等に対し、必要に応じ協力を要請すること。
 

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