|
一 業務上の負傷に起因する疾病 |
|
業務上の負傷に起因する疾病 |
|
二 物理的因子による疾病 |
|
1 紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患 |
|
2 赤外線にさらされる業務による網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患 |
|
3 レーザー光線にさらされる業務による網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患 |
|
4 マイクロ波にさらされる業務による白内障等の眼疾患 |
|
|
|
|
|
7 気圧の低い場所における業務による高山病又は航空減圧症 |
|
8 暑熱な場所における業務による熱中症 |
|
9 高熱物体を取り扱う業務による熱傷 |
|
|
|
11 著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患 |
|
12 超音波にさらされる業務による手指等の組織壊死 |
|
13 1から12までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 |
|
|
|
三 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病 |
|
1 重激な業務による筋肉、腱、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱 |
|
2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛 |
|
|
|
|
|
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明らかな疾病 |
|
|
|
四 化学物質等による疾病 |
|
1 厚生労働大臣の指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)にさらされる業務による疾病であつて、厚生労働大臣が定めるもの(平成8年労働省告示第33号) |
|
2 フッ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務による眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患 |
|
3 すす、鉱物油、うるし、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務による皮膚疾患 |
|
4 タンパク分解酵素にさらされる業務による皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支喘息等の呼吸器疾患 |
|
|
|
6 落綿等の粉じんを飛散する場所における業務による呼吸器疾患 |
|
7 空気中の酸素濃度の低い場所における業務による酸素欠乏症 |
|
8 1から7までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 |
|
|
|
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第一条各号に掲げる疾病 |
|
粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併したじん肺法施行規則第一条各号に掲げる疾病 |
|
|
|
六 細菌、ウイルス等の病原体による疾病 |
|
1 患者の診療若しくは看護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患 |
|
2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患 |
|
3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症 |
|
4 屋外における業務によるツツガ虫病 |
|
5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 |
|
|
|
七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病 |
|
1 ベンジジンにさらされる業務による尿路系腫瘍 |
|
2 ベーターナフチルアミンにさらされる業務による尿路系腫瘍 |
|
3 四―アミノジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍 |
|
4 四―ニトロジフェニルにさらされる業務による尿路系腫瘍 |
|
5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務による肺がん |
|
6 ベンゾトリクロライドにさらされる業務による肺がん |
|
7 石綿にさらされる業務による肺がん又は中皮腫 |
|
8 ベンゼンにさらされる業務による白血病 |
|
9 塩化ビニルにさらされる業務による肝血管肉腫 |
|
10 電離放射線にさらされる業務による白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉腫又は甲状腺がん |
|
11 オーラミンを製造する工程における業務による尿路系腫瘍 |
|
12 マゼンタを製造する工程における業務による尿路系腫瘍 |
|
13 コークス又は発生炉ガスを製造する工程における業務による肺がん |
|
14 クロム酸塩又は重クロム酸塩を製造する工程における業務による肺がん又は上気道のがん |
|
15 ニッケルの製錬又は精錬を行う工程における業務による肺がん又は上気道のがん |
|
16 ヒ素を含有する鉱石を原料として金属の製錬若しくは精錬を行う工程又は無機ヒ素化合物を製造する工程における業務による肺がん又は皮膚がん |
|
17 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィンにさらされる業務による皮膚がん |
|
18 1から17までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他がん原性物質若しくはがん原性因子にさらされる業務又はがん原性工程における業務に起因することの明らかな疾病 |
|
|
|
八 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
(昭和56年労働省告示第7号) |
|
1 超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務による気管支肺疾患 |
|
2 亜鉛黄又は黄鉛を製造する工程における業務による肺がん |
|
3 ジアニシジンにさらされる業務による尿路系腫瘍 |
|
|
|
九 その他業務に起因することの明らかな疾病 |
|
1 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。) |
|
2 心理的負荷による精神障害等(精神障害による自殺を含む) |
|
|