○労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに労働大臣が定める疾病を定める告示
【平成8年3月29日付、労働省告示第33号】 |
|
○労働基準法施行規則の規定に基づき労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに労働大臣が定める疾病を定める告示の全部改正について
【平成8年3月29日付、基発第181号】 要旨と解説あり(基発第186号の改訂分) |
|
○歯牙酸蝕症の業務上疾病としての認定基準 【昭和29年9月9日 基発第646号】 |
|
○ニトログリコール中毒症の認定 【昭和36年5月29日 基発第489号】 |
|
○カドミウム合金又はその化合物による中毒の認定について 【昭和46年2月5日 事務連絡】 |
|
○マンガン又はその化合物(合金を含む。)による疾病の認定基準について 【基発第2号 昭和58年1月5日】 |
○マンガン又はその化合物による疾病の認定基準の運用上の留意点について 【昭和58年1月14日 事務連絡第3号】 |
|
○有機燐系の農薬による中毒症の認定基準 【昭和39年10月5日 基発第1158号】 |
|
○都市ガス配管工に係る一酸化炭素中毒の認定基準 【昭和43年2月26日 基発第58号】 |
|
○鉛、その合金又は化合物(四アルキル鉛を除く。)による疾病の認定基準について 【基発第550号 昭和46年7月28日】 |
○鉛中毒に関する認定基準等の周知徹底について 【昭和47年8月16日 基発第524号】 |
○振動障害の認定基準等の運用上の留意点について 【昭和51年11月11日 事務連絡第45号】 |
|
○脂肪族化合物、脂環式化合物、芳香族化合物(芳香族化合物の二トロ又はアミノ誘導体を除く。)又は複素環式化合物のうち有機溶剤として用いられる物質による疾病の認定基準について 【基発第122号 昭和51年1月30日】 |
|
○二硫化炭素による疾病の認定基準について 【基発第123号 昭和51年1月30日】 |
|
○塩化ビニルばく露作業従事労働者に生じた疾病の業務上外の認定について 【基発第556号 昭和51年7月29日】 |
○塩化ビニルによる障害の防止及び労災補償の取扱い 【昭和50年9月11日 基発第534号】 |
|
○芳香族化合物のニトロ又はアミノ誘導体による疾病の認定基準について 【基発第565号 昭和51年8月4日】 |
|
○ベンジジンばく露労働者で尿路系腫瘍の既往のある者に併発した肺がんの取扱いについて 【昭和54年7月4日 事務連絡第19号】 |
|
○アルキル水銀化合物による疾病の認定基準 【昭和51年8月23日 基発第602号】 |
|
○金属水銀、そのアマルガム及び水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるアルキル水銀化合物を除く。)による疾病の認定基準 【昭和52年1月10日 基発第13号】 |
|
○クロム又はその化合物(合金を含む。)による疾病の認定基準について 【基発第646号 昭和59年12月4日】 |
○クロム等の有害物質を取り扱う業務に従事する労働者の肺がんの業務上外の認定及び鼻中隔せん孔にかかる障害補償等の取扱いについて 【昭和50年8月23日 基発第502号】 |
|